身内に不幸があり、大学を休まないと行けなくなった場合、
忌引き届けはどのように書いて提出すべきなんでしょうか?
滅多にないことだから、書き方とか必要書類とか、
ぜんぜんよく分かりませんよね。
そこで今回は大学に提出する忌引き届けの書き方と、
証明に必要なものを紹介します。
忌引き届けの書き方 大学に提出するなら
ご家族など身内にご不幸があった場合、
まず大学に電話でその旨を連絡しておきましょう。
学校によって必要書類や忌引き届けの出し方が異なる場合もありますし、
ひとまずは担任の教員もしくはクラス主任などに電話連絡をしておくのが安心。
その際に必要書類や書類の提出場所などを聞いて確認しておくといいですね。
その後は学生支援グループなど学生のサポート窓口で届出用紙をもらい、
必要事項を記入して提出をします。
忌引き届けの用紙によっても記入内容は多少違いますが、
基本的には学生と亡くなった方の氏名、続柄、
死亡日時、葬儀の日程などを書く場合もあります。
そのため、あらかじめ誰がいつ亡くなったか、
というのをしっかりと調べておかないといけないんですね。
また、忌引き届けの用紙だけではなく、
身内が亡くなったという証明になる書類が必要になる学校もあります。
忌引きは大学に証明する文書は必要?
大学によっては忌引き届けを提出する際、死亡診断書や埋葬許可書、
火葬許可書、除籍後の住民票など、
身内が亡くなったことを証明する書類が1点必要になる場合もあります。
そのため、証明する書類をコピーしたものを親からもらい、
大学に忌引き届けの用紙と一緒に提出しましょう。
もちろん大学によっては証明書類が必要ではない場合もあるので、
学生支援グループなどの窓口や教員に確認しておくといいですよ。
ちなみに、亡くなったことが証明できる書類がないと、
忌引きではなく普通の欠席扱いになってしまうこともあるのでご注意を。
でもこれから先、会社勤めをしている場合でも、
親族に不幸があり忌引き休暇を取得する際でも、
亡くなった身内の携帯電話などを解約する際でも、
死亡診断書のコピーは必要になってきます。
そのため、忌引きや亡くなった人に関わる手続きには、
証明する書類、特に死亡診断書の写しがいることを頭に入れておきましょう。
忌引きの休み 大学は何日ほどお休みできる?
さて気になるのが忌引きで大学を休む場合の日数。
何日お休みできるかも大学によって違ってくるんですが、
親、つまり一親等が死亡した場合は7日間、
兄弟姉妹や祖父母など二親等の場合は3日間、
叔父叔母(伯父伯母)の場合は1日のみというのが一般的な忌引休暇日数。
会社でも基本的に上記の日数で忌引き休暇が取得できますが、
大学は同じような日数ではない場合もあるので、
事前に確認しておくと安心かもしれません。
ただし、上京して大学に通っているなどで、
実家や亡くなった人が遠方に住んでいる場合は、
移動にも時間がかかってしまいますよね…。
移動に1日以上かかってしまう地域に実家がある人もいるでしょう。
その場合、大学側に相談すれば移動にかかった日も、
忌引きとしてお休みできる可能性もあります。
ただし、移動日も忌引きにならないケースもあるし、
大学によっては忌引き欠席制度がない場合もあるんですよ。
そうなるとたとえ両親や兄弟が亡くなった場合でも、
通常の欠席扱いになってしまうため、
出席日数が足りなくて留年の危機がある人は注意しないといけません。
でもやっぱり葬儀でやむを得なく欠席する場合は、
忌引き休暇がないと困ってしまいますよね…。
事前に大学に忌引きで休める制度があるのかどうか、
しっかり確認しておくことも大切です。
まとめ
身内にご不幸があったらまずは担任の教員など、
大学側に電話連絡をしましょう。
その後、忌引き届けの用紙をもらい、
亡くなった人の氏名や日時、続柄などを記入し提出します。
ただし、大学によっては死亡診断書など、
亡くなった人の証明になる書類が必要になることもあります。
また、実際に忌引きとして休める日数は、
大学によって異なるので、事前に確認しておくと安心ですね。
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